引っ越し時の国民年金の手続きの流れを説明します。
国民年金の手続きの流れは?
日本にある3つの公的年金制度のうちのひとつが国民年金です。
国民年金はその他の公的年金(厚生年金・共済年金)とは少し性質が違い、20歳以上60歳未満の人全てに加入が義務付けられているものです。
引っ越しをするときには国民年金の住所変更手続きも忘れずに行っておきましょう。
ただし国民年金の制度上「何号」被保険者として扱われているかによって手続き先や方法は異なり、引っ越しに転職や退職、結婚などが重なると新たに資格取得手続きが必要になるケースもあります。
保険料の払い込みに空白期間ができると将来受け取る老齢基礎年金額にも影響してきますので、引っ越し前から自分が何号被保険者に該当するのか、またどのような手続きが必要になってくるのかを確認しておいてください。
(参考)
第1号被保険者…自営業や無職の人の家族、学生など
第2号被保険者…厚生年金、共済年金などに加入している人
第3号被保険者…第2号被保険者の配偶者(年収130万円以内)
手続き先
平成14年以降、日本年金機構は住基ネットワークを利用して年金加入者の住民票情報を自動取得できるようになりました。
住所変更の届出は、日本年金機構に住民票コードが収録されている方につきましては原則不要です。
つまり転居届や転入届を出してきちんと住民票を異動させていれば、国民年金の住所変更も自動的に行われるケースがほとんどと考えて良いでしょう。
ですが住基ネットを利用した「住所の自動更新を停止」している場合や、「住民票コードが収録されているか不明」な場合は、以下の場所で手続きする必要があります。
(第1号被保険者)引っ越し先の市区町村役場の国民年金課
(第3号被保険者)配偶者の勤務先
*2号(厚生年金等加入者)については後述します。
必要な書類
国民年金の住所変更の届け出に必要なものは
- 被保険者住所変更届
- 年金手帳(または年金基礎番号がわかるもの)
の2つです。
住所変更届は市区町村役場に備え付けてありますし、日本年金機構のHP上からダウンロードすることも可能です。
また年金手帳の代わりに「ねんきん定期便」や「基礎番号通知カード」など年金基礎番号がわかるものを提示してもかまいません。
代理人も可能
国民年金の住所変更届は代理人申請も可能です。
代理人にお願いするときは「被保険者住所変更届」と「年金手帳」にあわせて
- 委任状
- 印鑑(代理人のもの)
この2つも用意しておきましょう。
提出は14日以内を目安に
日本年金機構では住所変更の届け出期間を10日以内と定めていますが、市区町村単位では「期限は14日以内」としているケースがほとんどです。
「大切な国民年金の手続きだから」と特別に急ぐ必要はなく、転居届や転入届などと同じタイミングですませれば問題はありません。
*第3号被保険者の場合は配偶者の職場を通じての手続きとなるため、少し余裕をもって提出しましょう。
厚生年金の場合の手続きは?
ここでは厚生年金や共済年金などに加入している人(国民年金第2号被保険者)が引っ越しをした場合の手続きについて見ていきます。
引っ越しをした場合は会社に届け出る
ただ引っ越して住所が変わっただけなら手続きも非常に簡単です。
職場に「国民年金住所変更届」を提出すれば、職場を通じて日本年金機構に住所変更が届け出られます。
厚生年金資格はそのまま継続され、国民年金制度上の「第2号被保険者」という属性も変わりません。
転職や退職のタイミングで引っ越しする場合の国民年金の手続きは?
ここでは先ほどとは違い、厚生年金加入者が「引っ越しと同時に転職(または退職)する場合」について確認していきましょう。
加入していた公的年金(厚生年金、共済年金)の資格を喪失するこのケースでは、新たに第1号被保険者として国民年金に加入する必要があり、またそれまで第3号被保険者だった配偶者も同じく第1号被保険者へ変わります。
今後はそれぞれに保険料を納める義務も生じてくるのですが、その前にまずは資格取得手続きを行いましょう。
引っ越し先の市区町村役場で手続きを行う
第1号被保険者の資格を取得するためには、以下のものを用意して引っ越し先の市区町村役場で手続きをします。
- 退職年月日がわかるもの
- 本人、配偶者の基礎年金番号がわかるもの
「退職年月日のわかるもの」とは「離職票」や「退職証明書」などがこれにあたります。
離職票は退職年月日の証明が必要な場面(失業保険の申請や国保加入など)で今後も使っていきますから、退職時に発行されたものを紛失しないようにしましょう。
また本人、配偶者共に第1号被保険者に代わる場合は、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)も2人分が必要です。
国民年金の支払いはいつから?
転職(または退職)するタイミングによって保険料の支払い開始月は異なりますので、いくつかのパターンを確認しておきましょう
パターン①3月31日に転職
4月1日から国民年金第1号被保険者となり、4月分から保険料を納付します。
パターン②4月15日に転職
4月16日から国民年金第1号被保険者となり、4月分から保険料を納付します。
パターン③3月30日に転職、4月16日に再就職
4月1日時点では国民年金第1号被保険者ですが、月末時点で厚生年金資格を取得するため4月分の保険料を支払う必要はありません。
まとめ
- 引っ越しをしたら国民年金の住所変更手続きが必要
- 第1号被保険者は市区町村役場で手続きをする
- 第3号被保険者は配偶者の職場を通じて手続きをする
- 転職(退職)したら国民年金第1号資格を取得する必要がある
【参考】
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