国民健康保険は自分の健康維持に欠かせない制度です。
引っ越しで忙しくても忘れずに手続きを行いましょう。
このページでは国民健康保険の手続きの流れや必要な書類を説明します。
今の住所での国民健康保険の手続きの流れは?
「国民皆保険」の基本理念の元、職場の健康保険に加入できない人などのために整備されたシステムが国民健康保険です。
ここでは引っ越しの際に必要な国民健康保険の手続きを見ていきましょう。
まずは市区町村外への引っ越しで国民健康保険の「保険者」が変わる場合の手続きの流れです。
手続き先
市区町村外へ転出する場合に必要なのは国民健康保険の「資格喪失手続き」です。
これは現住所の市区町村役場、区民事務所等で行います。
窓口の受付時間(平日午前8時~午後5時)中に行くのが難しい場合は、代理人や郵送による手続きも可能です。
必要な書類
- 国民健康保険証(世帯全員分)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑
*国民健康保険の資格喪失届(または脱退届)は備え付けてあります
引っ越しが理由で国民健康保険を脱退する場合は、「職場の健康保険に加入する」「生活保護を受ける」ときのような脱退事由を証明するものは必要ありません。
ですが自治体によっては転出証明書の提示が必要なケースもありますので、先に市民課などで転出届を済ませておきましょう。
14日以内に提出する
国民健康保険の資格喪失手続きは、資格を失った日(転出した日)から14日以内に行います。
事前に届け出ることは可能なので、転出届(転出予定の14日前から受け付け可能)と同じタイミングで済ませておきましょう。
新しい住所での国民健康保険の手続きの流れは?
「国民皆保険」が基本の日本では、必ず何らかの健康保険に加入しなくてはいけません。
旧住所での資格を喪失したら、今度は新住所で新たに国民健康保険に加入する必要があります。
手続き先
国民健康保険の加入手続きは、引っ越し先の市区役所などで行います。
国民健康保険の被保険者になるためにはその自治体に住民登録があることが前提となりますので、先に転入届を終わらせておきましょう。
必要な書類
国民健康保険の加入手続きには以下のものが必要になります。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑
自治体によってはこのとき転出証明書の提出が必要なこともありますが、ごくまれなケースです。
事前に転入届を出していれば、身分証明書の提示と「国民健康保険資格取得申請書」の記入のみで手続きは終了します。
保険証は郵送(1週間前後)が基本ですが、窓口で即日手渡し可能なケースや期限付き資格証を発行してもらえることもありますので、近日中に医療機関を受診する予定がある場合は職員に相談してみてください。
*保険証や資格証を持たずに受診するといったん全額自己負担にはなりますが、後日差額が返還されます。
代理人も可能
国民健康保険の加入手続きは代理人でも行うことができます。
その場合は
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
を忘れないようにしましょう。
同一世帯の人(例えば配偶者や子供など)が手続きをする場合は委任状は必要ありません。
14日以内に提出する
国民健康保険の加入手続きは、転入届や転居届と同じく引っ越し後14日以内にするのが原則です。
制度上は転入してきた日=資格取得日となりますので、加入日を「引っ越しから3週間後」「転入から1か月後」と任意に選ぶことはできません。
未手続きの期間があっても、いずれ保険料は転入日までさかのぼって請求されます。
同じ市区町内で引っ越した場合の手続きの流れは?
同じ市区町村内で引っ越した場合も、健康保険証の住所変更手続きが必要です。
すでに転居届を出している場合は、
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑
- 国民健康保険証(世帯全員分)
これらのものを持って市区役所内の国保課などに行けば新住所に書き換えてもらえます。
逆にまだ転居届を出していないと住所変更の申請が通りませんので、順番を間違えないようにしましょう。
保険料って日割なの?
国民健康保険の年間保険料額は、所得に応じた金額(所得割)と市区町村が定めた金額(均等割)を世帯全員分まとめて、年度初めに決定されます。
ここでは引っ越しが月をまたぐ場合に気になる保険料の扱いについて見ていきましょう。
保険料は月単位の支払い
前年度の収入などを元に毎年ごとに算定される保険料。
加入者に届く通知書兼納付書には、これを10分割した金額がそれぞれ書いてありますので、実質的には6月~3月にかけての毎月払いということになります。
また保険料の納付先は月末日に住民登録をしている自治体です。
例えば「7月10日にA市を転出、B市に転入」というケースでは保険料の納付先は「6月分まではA市、7月分からはB市」になります。
10日分まではA市へ、11日からはB市へといった具合に日割り計算はされません。
保険料が二重払いになることってある?
前住所での資格喪失手続きをしなかった場合、新住所での保険料と二重払いになることはあるのかどうかについて説明していきます。
重複することはない
同一人物が複数の自治体の国民健康保険に同時に加入することはできないため、当然支払いが重複することもありません。
ただし前住所で資格喪失手続きをしておらず、新住所に転入届を出していない場合は、自動的に口座から保険料が引き落とされ続ける可能性はあります。
こういったケースではあとから申請することで払込み済みの保険料は返還されますが、新住所での加入手続きをしていなかった期間の分も最長3年間さかのぼって請求されることになります。
提出を忘れたら?
国民健康保険の喪失、加入手続きをしなかった場合の罰則は定められていません。
ですが引っ越しのときにきちんと手続きを行っておかなければ、後々想像以上のデメリット(主に金銭面)が生じることになります。
出さないと自分が困る
- 医療費が全額自己負担になる
- 未加入期間の保険料も請求される
- 前住所の保険証も使えない(使うと後で差額を請求される)
- 高額療養費、介護保険サービスなども受けられない
ほとんど医療機関にかからない人の場合、その都度自己負担したほうが国民健康保険の年間保険料より安くなるというケースもあるでしょうが、制度上は自治体に転入した日=資格取得日となり、保険料の支払い義務もこの日から発生しています。
いくら「病院に行っていないから」といっても、未手続き期間中の保険料支払いからは逃れられません。
またいざというとき(長期入院など)に慌てて加入手続きをしようとしても、未納分の保険料を払わなければ資格証を発行してもらえないケースもあります。
普段はあまり病院のお世話にならない人も、自分のため家族のために必ず国民健康保険の加入手続きは行っておきましょう。
まとめ
- 転出するときは「資格喪失手続き」が必要
- 転入する時は「加入手続き」が必要
- 市区町村内の引っ越しでも「住所変更手続き」が必要
- 国民健康保険料は日割りされない
- 保険料は最長3年間さかのぼって請求されることがある
【参考】
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