転出届の提出は、引越し前に行うべき手続きの一つです。
引っ越しは荷造りでバタバタ忙しいですが忘れずに手続きを行いましょう。
このページでは転出届に必要な書類や手続きの流れを説明します。
転出届の手続きの流れは?
引っ越しで住所が変わるときは、住民票を書き換えるために転出届や転居届などの「住民異動手続き」を行います。
市町村をまたぐ引越しの場合はまず今住んでいる市区町村に転出届を出し、そのあと新住所地で転入届を出すという2つの手続きが必要になります。
ここでは引っ越し前に済ませておきたい転出届の手順と注意事項について見ていきましょう。
提出先
転出届は、今住んでいる市区町村の行政機関(市役所、区役所など)に提出します。
郵送も受け付けていますが、直接持っていくなら平日の午前8時から午後5時までの間、または休日窓口や夜間窓口を利用しましょう。
必要な書類
転出届を提出するときは、以下のものが必要になります。
- 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
- 国民健康保険(加入者のみ)
*転出届は役所に備え付けてあります
印鑑登録をしている人は印鑑登録証も持参してください。
転出届提出後は自動交付機が使えなくなりますが、転出予定前日までは窓口で印鑑証明書を発行してもらえます。
また転出届はあくまでも「この市区町村から出ていく」という届けであって、記入するのは「予定」の転出日と新住所でかまいません。
「引っ越し日時が直前まで決まらない」
「詳細な番地がわからない」
という場合でも、その時点で予定されている(あるいはわかっている)日時と住所を記入しましょう。
通常ならこの転出届と引き換えに「転出証明書」をもらうことになりますが、世帯の中にひとりでもマイナンバーカードを作っている人がいれば「転入届の特例」が適用されるため発行されません。
引っ越し先では転出証明書に代えて暗証番号を入力することになります。
参考:マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出・転入の届出(転入届の特例)|船橋市
代理人も可能
転出届は本人(世帯主、同一世帯の人)以外が提出することも可能です。
代理人にお願いする場合は、以下のものも用意しておきましょう。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の印鑑
委任状は市役所でももらえますが、委任者のサインは自著するというルールがあります。
何往復もしなくてすむようにあらかじめウェブ上からダウンロードして記入・押印したものを代理人に渡しておきましょう。
また様式(委任事項、日付など)さえ満たしていれば手書きで作成しても構いません。
ただし自治体によっては「市指定のもの」「自書で作成したもの」と決まっている場合もありますので、念のため住んでいる地域を管轄する市役所等のHPで確認してください。
14日以内に提出する
転出届は「転出の14日前~当日」にかけて提出するのがルールです。
実際にはそれよりもっと前に引っ越し先の住所が決まっている人も多いでしょうが、2週間以上前に転出届けを提出しても受け付けてもらえません。
また転入届を出す日が本来の転出予定日から30日以上を過ぎると再手続きが必要になるケースもありますので、早く届けを済ませたいからといって転出予定日を偽るのもやめておきましょう。
(「公正証書原本不実記載罪」の違反行為にもあたります)
転出届を出すだけでは住民票の異動は完了しない
「旧住所での転出届」と「新住所での転入届」を両方行ってはじめて住民異動手続きが完了します。
転出予定日を過ぎると自動的に旧住所での住民登録は抹消されますが、転入届を出すまでは新住所に住民票はうつりません。
*転出予定日までは「転出予定日、予定転出先住所」が記載された履歴付き住民票をとることはできます。
転居届と転出届は違う
違う市区町村に引っ越す場合はこのように転出・転入の手続きが必要ですが、もし同じ市区町村内の異動であれば転居届だけですみます。
転出届とは少し流れが違いますので、簡単に確認しておきましょう。
- 引っ越し当日~14日以内に提出する
- 郵送手続きは不可
- 提出と同時に住民票も異動する
提出を忘れたら?出さないと転入手続きができない
転出届を出さない限り、住民基本台帳上はいつまでたっても前住所のままです。
同一人物が二カ所に住民登録をすることはできませんので、もちろん転入届も受け付けてもらえません。
また転入届に必要な「転出証明書」は、転出届を出さなければもらえませんし、特例を利用して転出証明書なしで手続きする場合にも手続き自体は済ませておく必要があります。
転出届を出さなかった場合のデメリットは「転入手続きができない」の一言に尽きますが、転入手続きをしないと
- 旧住所の健康保険証、乳幼児医療証が使えなくなる(使った場合はあとで差額を請求される)
- 場合によっては住民票が抹消される(職権削除)
- 公的な住所を証明する住民票が取得できない
など、日常生活を送るうえでかなり不便な状態になってしまいます。
もし引っ越し前に転出届を出すのを忘れた場合でも郵送手続きは行えますが、この場合は転入日から14日以内の日付を記入するようにしましょう。
まとめ
- 市区町村外に引っ越すなら転出届の提出が必要
- 引っ越し予定日14日前~当日までに提出する
- 転出届を出さないと転入手続きができない
- 転出届は郵送でもできる
【参考】
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