引っ越し時に印鑑登録に必要な手続きを説明します。
現住居で必要な手続きは?
まず、引っ越しする場合でも手続きが必要な場合と不要な場合があります。
※既に印鑑登録を終えている方のみが対象で、印鑑登録を行っていない方には何の手続きも必要ありません。
手続きをしなくても転出届を出せば廃止になる
転居に伴い自動的に廃止されるため、廃止についての届け出は必要ありません。
印鑑登録証を返納する
市町村外に転居する場合は廃止の届け出自体は必要ありませんが、印鑑登録した時に受け取った「印鑑登録証」を返却する必要があります。
転居すれば使えなくなるので返却の必要はないという意見もありますが、基本的に各自治体の印鑑条例で返納するよう定められています。
偽造など悪用される可能性もありますので引っ越し前に必ず返納を行いましょう。
もし印鑑登録証を紛失していた場合、引っ越しまで間がある場合は「亡失届」を出しておいた方が安全です。
※市町村毎にルールが違いますので、紛失時の届け出の名前や手続きが異なる場合があります。
手続き先
印鑑登録した市区町村役場になります。
市民課に該当する部署の窓口から行いますが、わからない場合はたずねてみましょう。
必要な書類
印鑑登録証(自宅から持参する)
もし印鑑登録証を紛失していて亡失届などを出す場合は認印を持参します。
市内の引っ越しの場合は手続き不要
同一市内での引っ越しの場合、印鑑証明の管理、届け出する場所が同じ市町村役場となりますので転居の届けを出すのと同時に印鑑登録上の住所も自動的に変更となります。
印鑑登録に関する新たな届け出は一切不要です。
ただし、政令指定の場合、居住する区が変わる場合(東京都で千代田区から練馬区に引っ越しなど)は手続きが必要になる事がありますので転居の届け出前に確認しておきましょう。
新しい住居で必要な手続きは?
引っ越し後、住民登録が終わると新しい居住地での印鑑登録が可能になります。
手続き先
新しい住所を管轄している市町村役場が手続き先になります。
市民課かそれに該当する部署の窓口に行きましょう。
登録の申し込みをする
申請書に必要事項を記入して申請を行います。
登録に使う印鑑の陰影を登録しますのでそちらも忘れず持参しましょう。
自治体によっては即日発行されず、後日郵送で照会状が発送され、そちらを持参して「印鑑証明証」を受け取りするシステムの所もあります。
必要な書類など
- 登録する印鑑
- 身分証明書 免許証、パスポート、個人番号カードなど写真付きの身分証明書が必要となります。
- 印鑑登録申請書
こちらは窓口で手に入ります。
こちらは窓口で手に入ります。
期限はない、必要になるまで登録しなくても良い
ちなみに印鑑登録は義務ではありませんので、必要が無ければ登録しなくても良い手続きです。
以前の住所地で登録していたから改めて手続きが必要というわけではありません。
以前は必要な事があって登録したけれど、現在は特に必要がないという場合であれば、次回必要になった時に登録する、というやり方で良いのです。
引っ越し後いつまでに手続きが必要、といった期限は一切ありません。
まとめ
- 引っ越しする場合でも、転出でない(市内での引っ越し)場合、手続きは発生しない。
- 転出の場合、廃止の届け出は必要ないが印鑑証明書は返納しておく。
- 印鑑証明が必要な場合は新しい住所地で新規登録をする。
- 引っ越し先で印鑑証明が必要でない場合は登録の必要はなく、再登録(新規登録)可能な期限などはない。
【参考】
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