引っ越ししたときに自動車に関して必要な手続きの一つが「自動車車検証(車検証)の住所変更手続き」です。

このページでは、車検証の住所変更に必要な手続きを解説します。

手続きはいつまでにどこで行うのか

車検証の住所変更手続きの原則としては以下の通りになっています。

  • 住所変更があったから15日以内
  • 新住所の住所を管轄する運輸局

各住居地を管轄する運輸局はこちらのページで調べる事ができます。

探したい地域をクリックするとその地域の支局へのリンクの一覧と、各支局が担当する市町村が記載されていますので同一県内に幾つかある場合は引っ越し先の市町村がリストアップされている支局で行います。

自動車:全国運輸支局等のご案内 – 国土交通省

引っ越しの場合は「登録変更」となります。

  • 登録申請の受付時間:08:45 ~ 11:45/13:00 ~ 16:00
  • 休業日:土曜日・日曜日・祝日12/29 ~ 1/3

県をまたぐ引っ越し、または同一県内でも運輸局の管轄が変わる場合はナンバープレートも交換になります。

軽自動車の場合、手続きを行うのは運輸局ではなく「軽自動車検査協会」となります。

各支局の検索はこちらのページから行う事ができます。

全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会

  • 業務受付時間:08:45 ~ 11:45/13:00 ~ 16:00
  • 休業日:土曜日・日曜日・祝日12/29 ~ 1/3

事前に用意しておく書類は?

申請に必要な書類等の一覧は以下の通りです。

  • 申請書(OCRシート)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • 車検証
  • 住民票
  • 車庫証明
  • 印鑑

このうち、事前に準備が必要な物(運輸局では手に入らない物)は以下の通りです。

  • 車検証
  • 印鑑
  • 住民票
  • 車庫証明

軽自動車の場合、必要な物が少し違います。

  • 申請書
  • 自動車税申告書
  • 車検証
  • 住民票(発行されてから3か月以内)
  • 印鑑(認印)

申請書と自動車税申告書は軽自動車検査協会から手に入ります。

軽自動車の場合、軽自動車検査協会への証明の提出は必要ではないので不要です。

そのため、あらかじめ用意して持って行く物は車検証と印鑑、住民票となります。

大半の書類は運輸局で入手できる

  • 申請書(OCRシート1号):運輸局の用紙販売所で入手
  • 手数料納付書:運輸局の用紙販売所で入手
  • 印紙:運輸局で販売し
  • 自動車税申告書:運輸局の用紙販売所から入手

軽自動車も申請書と指導者税申告書は軽自動車検査協会で手に入ります。

手続きに必要な費用は?

  • 登録手数料:350円
  • ナンバープレート交付手数料:約2000円
  • 申請書代:100円

自分で番号を選びたい場合(希望ナンバー)は4100~5500円程度と、こちらも管轄によって必要な金額が違って来ます。

軽自動車の住所変更の手続き自体は申請料無料ですが、ナンバープレートが変更になる場合は1440~1880円ほどかかります。

大体1500円前後の所が多いようです。

希望ナンバーの場合はやはり4000円ほどかかります。

運輸局での手続きの流れ

  1. 運輸局に行き、用紙販売所から住所変更手続きに必要な申請用紙などを購入する。
  2. 書類一式を窓口に提出する。
  3. 新しい車検証の交付。内容に誤りがないか確認する。
  4. 車検証が出来たら自動車税事務所に行き(運輸局と併設)自動車税の申告をする。

ここで自動車税を払う事はありません。

手続きした新しい住所に納付書が届いた時に支払いとなります。

ナンバー変更の手続きが入る場合

運輸局の管轄が変わる引っ越しでナンバー変更の必要がある場合、自動車を運輸局に持ち込み、ナンバーを取り付けしてもらった後で封印をしてもらう必要があります。

自分で申請する場合、ナンバーを外したり付けたりする作業は自分で行う必要があります。

※プラスドライバーの3号サイズが適合。

寒冷地や沿岸部で使用されていた車の場合、ナンバーを取り付けしているネジが腐食している場合もあり、自力で外せない場合は整備工場で外してもらう必要が出て来ます。

この場合、取り外しの工賃は2000円程度必要です。

ナンバー返却のタイミングですが、近畿管轄では申請書類を窓口提出前にナンバーを外して返却窓口に提出します。

関東の管轄の場合、申請書の提出→税金関係の手続きの後にナンバーの返却という段取りになります。

他の地域は運輸局で確認してみて下さい。

軽自動車の場合は、ナンバー変更がある場合はナンバーのみ持ち込みをして先に返却後、住所変更の手続きをした後で税金関係の手続きをします。

その後、ナンバープレートを購入して終了です。

忙しいときは代行に頼むのもあり

ざっと流れを見ると、ナンバー取り外し作業が入る場合は特に手続き以外にも面倒な作業が入ります。

申請用紙も慣れていないと記入に手間取る人も多いかと思います。

その場合、ディーラーや代行業者に依頼する事もできます。

ディーラーに依頼した場合、引っ越し先の地域のディーラーを紹介して貰え、車の管理情報を移管してもらえるのでアフターサービスを継続して受ける事ができます。

日産公式サイト

マツダ公式サイト

ディーラーを利用していない場合、手続きの代行を専門に行う業者に依頼する事もできます。

この場合、報酬を得て自動車の登録手続きが行えるのは、行政書士となります。

わかくさ代行サービス

ディーラーに依頼する場合でも代行サービスに依頼する場合でも、必要経費プラス代行料金が必要となります。

また、必要な書類に委任状がプラスされます。

代行料金はナンバー変更なし、車庫証明は自分で取得する場合で15000円程度の価格設定が多いようです。

車検証の変更手続きをしないとどうなるか

原則として、住所の変更などを行ってから15日以内に届け出をするよう定められています。

一応、この期限を過ぎると50万円以下の罰金が課せられるという風に定められています。

(道路運送車両法第109条二号)。

とはいえ、実際このルールが適用される事は希です。

住所変更を怠った場合の問題点としては自動車税の納付書は住民票の届け出をしている住所ではなく、車検証に記載されている住所に配送されます。

転送されて新住所で納付書を受け取り、納税できればいいのですが、納付書が届かなくなった事が原因で滞納すれば延滞金が付きますし、自動車税が未納の場合は車検を受ける事ができません。

一応、自動車税の納付書の郵送先を変更するよう、元の管轄の運輸局に頼む事もできますので車検の時などにまとめて変更手続きをするケースもあるようです。

納税さえしていれば住所変更手続きをしないままでもデメリットはそれほどないように感じますが、売却や廃車をする場合、車検証の住所と現住所が異なる場合、移動を証明する住民票全てが必要になるなど、手続きが煩雑になります。

また、手続きを行わないで放置するのは最初に説明した通り、法律違反の行為ですので罰金が科せられる可能性があります。

なるべく早く手続きを終える事をおすすめします。

まとめ

  • 車検証の住所変更手続きは住所変更から15日以内に行う。
  • 普通自動車は運輸局、軽自動車は軽自動車検査協会で行う。
  • 申請に必要な物は申請書、手数料納付書、自動車税申告書、車検証、住民票、車庫証明、印鑑。
  • 車検証、住民票、車庫証明以外の申請書や印紙は運輸局から入手できる。
  • 住所変更にかかる費用は登録手数料350円+申請書約100円で500円程度。
  • ナンバープレートを変更する場合は約2000円ほど余分に必要になる。
  • おおまかな手続きの流れは申請書入手、記入→提出→新車検証交付→自動車税の申告
  • ナンバープレート返却の手順は地域によって異なる
  • 忙しい場合はディーラーなどでも代行して貰える。その場合実費+15000円程の代行料金が必要。
  • 住所変更手続きを期限内に済ませなかった場合、適応されるのは希だが罰則が設定されている。

【参考】

引越しでやるべきことを全部わかっていますか?やり残しがあると大変です。

こちら↓の「引越しやることリスト」が引越し準備に役立ちます。

【一覧】引越しやることリスト

※引越し1ヶ月前~引越し後2週間以内にやるべきことを一覧で説明しています。

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